『遺産分割』のご相談なら【弁護士法人心】まで

代襲相続

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月24日

1 代襲相続とは

被相続人に子どもが二人おり、そのうちの一人は亡くなっていて、その子どもが二人いた場合、形式的に子どもだけが相続人であると考えると、生存している被相続人の子どもだけが全ての相続財産を手に入れることになり、孫に当たる二人は、全く財産が取得できないこととなります。

しかし、それでは、孫の父親が生きていて、その後に亡くなった場合と比べて不平等であると考えられます。

そこで法律は、孫に対し、仮に被相続人が亡くなったときに孫の親が生きていたら取得できたであろう財産について、相続することを認めています(民法901条)。

したがいまして、上述のケースにおいては、生存している子は2分の1、孫(死亡してしまった子の子)二人は、二人合わせて父親の分の2分の1ですから、それぞれ4分の1ずつ相続財産を取得することが認められます。

このように、親が亡くなっていた等の場合に、親に代わって相続人となる人のことを、代襲相続人といいます。

2 代襲相続人となる資格を有している方

代襲相続人となる資格は、孫も亡くなっていたときには、ひ孫にも認められます。

これを、再代襲相続といいます。

また、兄弟姉妹の子にも代襲相続は認められますが、兄弟姉妹の孫には再代襲相続は認められません。

3 代襲相続が発生する場合と発生しない場合

代襲相続が発生するのは、次の場合です。

・ 相続人となるべき方が相続開始以前に死亡していた場合

・ 相続人が相続欠格となった場合

・ 相続人が相続廃除された場合

実際にご相談をいただく中で、不安に思われている方が多くいらっしゃることですが、相続放棄をした場合には、相続放棄をした方の子どもは代襲相続人となりません。

被相続人が債務超過に陥っていた場合、相続放棄をするとご自身の子に代襲相続が発生し、債務が相続されるのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、そのようにはなりませんのでご安心ください。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ