『遺産分割』のご相談なら【弁護士法人心】まで

遺産分割協議はどのようにすればいいですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 遺産分割協議の方法

被相続人(亡くなった方)の財産(遺産)を、相続人の間でどのように分けるか決める話し合いを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、原則として相続人全員による話し合いによって行われます。

被相続人が遺言書を遺されている場合には、原則的には遺言書の内容に従って遺産の分け方が決まります。

例外として、相続人全員の合意があれば、遺言書とは違う分け方をすることもできます。

遺言書がない場合には、遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議のやり方について特に決まりはありません。

相続人のうち誰かの家で相続人全員が集まって話し合いを行ってもよいですし、各相続人が離れて暮らしている場合には、電話やメールなどのやりとりでも可能です。

2 遺産の分け方の目安

民法には法定相続分という、相続人の構成(例えば配偶者と子、配偶者と親など)によって遺産の配分割合が決められており、これが遺産を分けるうえでの目安になります。

もっとも、遺産をどのように分けるかは、相続人全員の合意があれば自由に決めることができるため、相続人全員が合意すれば、特定の相続人が遺産を多くもらったり、逆に、遺産を全くもらわなかったりすることもできます。

遺産分割協議を成立させるためには、その内容に相続人全員が合意する必要があります。

もしも、話し合いの際に相続人間で意見が対立してしまった場合、遺産の分け方を多数決で決めるということはできません。

どうしても話し合いで決めることができない場合には、遺産分割調停や審判といった裁判手続きの中で、遺産の配分を決めることもあります。

3 相続人の調査

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、前提として、相続人を調査し、確定させる必要があります。

相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得することで調査できます。

4 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまりましたら、相続人全員がその内容に合意したことを第三者に示せるようにするため、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、協議が成立した日付を記載し、相続人全員が署名と押印をします。

実務上、相続人の押印には実印を用い、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書を用いた金融機関の相続手続きや、不動産の相続登記の際、相続人全員の実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書の提示を求められることがあるためです。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ