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相続開始後の預貯金口座の凍結に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月10日

そもそも、どのようにして預貯金口座は凍結されるのですか?

人が亡くなると、その方の名義となっている預貯金の口座が凍結されるということを耳にしたことのある方は多いと思います。

しかし、実際は、単に預貯金口座の名義人が死亡しただけでは凍結はされません。

つまり、名義人が死亡すると、死亡届を受理した役所などから金融機関等へ連絡がいき、自動的に預貯金口座が凍結されるということはないのです。

通常、預貯金口座の凍結は、金融機関が口座の名義人の死亡を知ったときに行われます。

では、金融機関は、どのようにして預貯金口座の名義人が亡くなったことを知るのでしょうか。

多くの場合、亡くなった方の親族といった関係者から連絡を受けて知ることになります。

その他、亡くなった方が著名な方であれば、新聞の訃報などで知ることもあります。

これらのようにして、金融機関は名義人が亡くなったことを知り、預貯金口座を凍結するに至るのです。

預貯金口座が凍結されるとどうなるのですか?

被相続人の預貯金口座が凍結されると、預貯金の引き出しや入金など、お金の出入りに関わることがすべてできなくなります。

電気料金や水道料金、携帯電話料金などの引き落としもできなくなりますし、株式の配当金などの振込みも不可能になります。

なぜ預貯金口座の凍結は行われるのですか?

争いが複雑になることを防ぐためです。

遺産を巡って相続人の間で争いがある場合、遺産をより多く受け取りたいと強く思っている相続人が、被相続人の預貯金を勝手に引き出して手に入れてしまうということが考えられます。

あるいは、良かれと思って、生前に被相続人が入居していた施設の代金や葬儀代を支払うために預貯金を引き出してしまった結果、遺産の話合いの際に、何を目的にどのようなお金の出入りが起きたのかが分からなくなり、事態が複雑になってしまうこともあります。

通帳には、預貯金を引き出したという事実しか記録されず、引き出した理由までは分からないため、上記のような事態が起こりやすくなっています。

こうした相続の争いを予防するため、相続の手続きが終わるまで、金融機関によって預貯金口座が凍結されます。

預貯金口座の凍結を解除するにはどうしたらよいのでしょうか?

預貯金口座が凍結されている限り、その口座は使用することができません。

被相続人のお金を引き出して、相続人が使えるようにするためには、金融機関に凍結を解除してもらわなければなりません。

凍結の解除に必要な手続きは、遺言書の有無、遺産分割協議書の有無などによって、次のように分けられます。

⑴ 遺言書がある場合

遺言書と、被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書、預貯金を相続する人の印鑑証明書と、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書を用意します。

これらを持って、金融機関の窓口へ行き、預貯金の払戻し等を受けます。

金融機関によっては、相続専用の窓口を設けているところもあります。

なお、自筆証書遺言の場合は、検認調書または検認済証明書も必要です。

⑵ 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書(相続人全員の署名、押印があるもの)と、被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書を用意します。

被相続人および相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書の代わりとして、法定相続情報証明の利用もできます。

これらが揃ったら、遺言書がある場合と同様、金融機関の窓口へ行き、払戻し等の手続きを行います。

⑶ 遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合

被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書を用意し、金融機関の窓口で払戻し等の手続きをします。

被相続人および相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書の代わりに、法定相続情報証明も利用できる点は、⑵と同様です。

⑷ 緊急でお金が必要な場合

被相続人の口座から支払われていた公共料金や借入金の返済、葬儀費用の引き出しなど緊急性の高いものについては、遺言書がなく、遺産の分割が終わっていなくても金融機関が応じてくれることがあります。

このような場合、個別に金融機関に問い合わせ、相談する必要がありますが、金融機関が応じてくれない場合は、相続に詳しい弁護士に相談するとよいかと思います。

弁護士法人心では、預貯金口座の凍結の対応をしてもらえますか?

弁護士法人心では、相続を集中的に取り扱う弁護士を中心に、相続チームを設けています。

預貯金口座の凍結解除は、葬儀代の支払いなど、相続人にとって非常に重要な問題です。

遺言書はどのように扱えばよいのか、遺産分割協議を円滑に進めるにはどうしたらよいのか、遺産分割協議書はどうやって作ればよいのか、凍結解除のために必要な書類はどうやって集めたらよいのかなど、預貯金口座の凍結を解除するためには多くの悩みが発生します。

当法人では、このようなお悩みに回答し、代理で行うなどサポートさせていただきます。

名古屋駅から徒歩2分の場所に事務所を設けておりますので、相続でお悩みの方のご相談をお待ちしています。

ご相談は、原則無料で、土日祝日や夜間も対応させていただきます。

名古屋市やその近郊にお住まいの方で、相続にお悩みの際は、ぜひ一度当法人の無料相談をご利用ください。

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