費用
料金は全て消費税込の価格です。
遺産の総額 | 基本報酬金 | 遺産の総額 | 基本報酬 |
---|---|---|---|
3000万円~4000万円未満 | 10万6700円 | 1億7500万円~2億円未満 | 66万7700円 |
4000万円~5000万円未満 | 18万3700円 | 2億円~2億5000万円未満 | 72万2700円 |
5000万円~6000万円未満 | 24万9700円 | 2億5000万円~3億円未満 | 77万7700円 |
6000万円~7000万円未満 | 28万2700円 | 3億円~3億5000万円未満 | 83万2700円 |
7000万円~8000万円未満 | 31万5700円 | 3億5000万円~4億円未満 | 88万7700円 |
8000万円~9000万円未満 | 34万8700円 | 4億円~5億未満 | 99万7700円 |
9000万円~1億円未満 | 38万1700円 | 5億円~6億円未満 | 110万7700円 |
1億円~1億1000万円未満 | 41万4700円 | 6億円~7億円未満 | 121万7700円 |
1億1000万円~1億2000万円未満 | 44万7700円 | 7億円~8億円未満 | 132万7700円 |
1億2000万円~1億3000万円未満 | 48万700円 | 8億円~9億円未満 | 143万7700円 |
1億3000万円~1億4000万円未満 | 51万3700円 | 9億円~10億円未満 | 154万7700円 |
1億4000万円~1億5000万円未満 | 54万6700円 | 10億円~15億円未満 | 176万7700円 |
1億5000万円~1億7500万円未満 | 61万2700円 | 15億円以上 | 別途お見積り |
なお、遺産の総額は、申告書第1表の取得財産の価額に贈与財産価額を加えた上、死亡保険金及び死亡退職手当金の非課税金額並びに小規模宅地等の特例等により減額された金額を加算した金額とします。
加算事由 | 加算報酬金 |
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①共同相続人等(受遺者、みなし相続財産の受取人を含む。) | 1人増すごとに報酬金の10%を加算する。 ※委任者以外の共同相続人も含む。 |
②土地 | 1利用区分当たり5万5000円を加算する。 |
③上場株式・投資信託 | 1銘柄当たり3300円を加算する。 |
④非上場株式 | 1銘柄当たり16万5000円を加算する。 |
※加算報酬金④非上場株式の有価証券の評価に際して、加算事由がある場合(非上場会社が土地や非上場銘柄を所有していた場合)は、同様に加算します。
※本委任契約を締結後、3か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を10%加算、2か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を20%加算、1か月以内に申告期限が到来する場合は、報酬金を30%加算します。
※申告期限1ヶ月前までに遺産分割協議が成立しない場合は、報酬金を25%加算します。
※その他、複雑な調査・作業、または専門的法解釈が求められる場合などは、事前にご説明した上で、報酬金を加算します。
※報酬金は、弁護士、司法書士、鑑定人等の費用は含みません。
※本委任契約を締結した時点で想定していない事由が生じた場合は、報酬金の金額又は算定方法につき、別途協議します。
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