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「相続税申告」に関するお役立ち情報

遺産分割がまだできていない場合の相続税申告

  • 文責:税理士 内堀昌樹
  • 最終更新日:2020年2月28日

1 申告期限までにまだ遺産分割ができない場合の申告方法

相続税の申告期限内に,遺産分割の話合いを済ませておかなければいけないのでしょうかとの問い合わせをよくいただきます。

遺産が多い,相続人が多い,分け方について相続人の間で争いがあるなど,相続税の申告期限までに遺産分割の話合いが済まないお客様はよくいらっしゃいます。

遺産が分割されていない場合であっても,相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行わなければなりません。

申告期限までに遺産分割がまだできていない場合には,法定相続分又は包括遺贈の割合により取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算して申告することとされています。

2 申告後の遺産分割で相続税額に変更があった場合

その後,分割によって相続税額が増えた場合には修正申告を,減少した場合には更正の請求をすることとなります。

以上のとおりであり,結論としては,遺産分割の話合いは相続税の申告期限までに済ませる必要はありません。

ただし,遺産分割未了の場合には,当初の申告の段階では,小規模宅地等の特例,配偶者の税額軽減の特例を利用することができず,特例を適用するための手続を行った上で,遺産分割が完了した後に特例の適用を行い,更正の請求を行うこととなります。

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