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相続の相談先の選び方
1 相続に関する相談先
相続は、どこのご家庭にも発生し得る身近なテーマです。
しかし、相続は各種法律や、税金に関する問題が複雑に絡み合う分野のため、慎重に対応しなければ、予想外の税金が課せられるなど、不利益が発生する可能性があります。
そのため、相続については、相続の専門家に相談しながら、手続きを進めることが大切です。
相続に関する相談先としては、信託銀行などもあげられることがありますが、信託銀行の担当者が、国家資格を有しているとは限りません。
相続の相談をする場合は、弁護士等の国家資格を有している専門家に相談することをお勧めします。
2 相続の相談は、相続に強い専門家に
国家資格を有していても、必ずしもその先生が、相続に詳しいとは限りません。
たとえば、大きな総合病院に行けば、眼科や脳神経外科など、専門分野は細かく分かれています。
法律の世界でも、相続は、たくさんある分野のうちの一つに過ぎないため、相続をほとんど扱ったことがない専門家も存在します。
そのため、相続について相談する場合は、国家資格を有していて、しかも相続に強い専門家に相談しましょう。
3 相続に強い専門家の特徴
脳神経外科の医師が、脳の外科手術に精通しているのは、その分野に特化し、多くの脳の手術を手がけているためです。
相続でも同じように、相続に強い専門家は、相続分野を集中的に取り扱い、相続について多くの実績があります。
また、相続は、各種税金が深く関わる分野です。
もし、税金の計算や、税金の手続きを間違えてしまった場合、余計に税金を支払わなければならないといった事態になる可能性があります。
相続に強い専門家であれば、税金についても深く関わることが多いため、税金についても間違いがないよう、手続きを進めることができます。
4 相続の相談は、早くすることが大切です
相続の相談は、大きく分けて生前の対策と、相続発生後の相談があります。
生前の対策は、相談者の方が認知症等になってしまうと、手続きが難しくなることがあります。
また、相続発生後の相談については、法律で期限が定められているものがあります。
そのため、相続についての相談は、とにかく早く行うことが大切です。
相続の手続きを放置するデメリット
1 相続の手続きは早く行いましょう
相続で一番大変な手続きは,遺産の分け方を決めることです。
たとえば,名古屋にお住まいの方が亡くなった場合,名古屋のご自宅の名義変更や,預貯金の解約手続きを行うことになります。
これらの相続手続は,役所で行うことも多く,お仕事を休まなければならない等,負担が大きい場合も少なくありません。
そのため,何も手続きを行わず,ついつい放置してしまう方もいらっしゃいます。
しかし,遺産を分ける手続き自体に,法的な期限はありませんが,何もせず放置しておくと,様々なデメリットが発生するので,注意が必要です。
2 余計な税金を支払うことになる可能性
相続の場面では,その財産内容によって,税の申告が必要なケースがあります。
税の申告をせず,税金の納付をしないまま放置すれば,税務署から「申告や納税をしなかった」として,ペナルティを課される可能性があります。
3 遺産を勝手に処分される可能性
遺産の分け方を決めずに放置していると,勝手に遺産を処分されてしまうことがあります。
たとえば,ご家族が亡くなっても,そのことを銀行に知らせなければ,口座が凍結されることはありません。
そこで,キャッシュ―カードと暗証番号を知っている相続人が,ATMなどで勝手に預貯金を払い戻してしまう可能性があります。
また,亡くなった方が持っていた着物や貴金属など,高価な財産が処分されると,預貯金と違って履歴が残らず,責任追及が難しくなることがあります。
4 相続人が大人数になる可能性
相続手続を長年放置していると,次の世代でも相続が起きる可能性が高まります。
たとえば,当初は相続人が3人しかいなかったのに,その3人が相続の手続きをしなかった場合,その子や孫が相続手続をしなければならなくなります。
仮に,各世代が3人子どもを生んだ場合,孫の代になれば27人で相続手続を行う必要があります。
相続人が3人の場合と,相続人が27人の場合では,相続手続に必要な時間や費用が大きく変わります。
また,相続人全員が近隣に居住していれば,話し合いもスムーズに行えますが,大人数になると必ずしも全員が近くに居住しているとは限らず,話し合い自体が難しくなるかもしれません。
相続で必要となる戸籍謄本の取得方法
1 相続の手続きをするためには戸籍が必要です
相続の手続きには,不動産の名義変更,預貯金の解約,年金に関するものなど,様々な種類の手続きがあります。
これらの手続きは,原則として相続人でなければ,行うことができません。
そのため,相続の手続きを行うためには,相続人であることの証明が必要になります。
相続人であることの公的な証明は,戸籍謄本で行います。
2 どの範囲の戸籍が必要かは,場合によって異なります
⑴ 必ず必要な戸籍
まず,亡くなった方が生まれてから,亡くなるまでの全ての戸籍謄本が必要です。
戸籍は,結婚をしたり,養子縁組をした場合に,新しく作られるため,その全ての戸籍謄本が必要です。
⑵ 相続人の戸籍謄本
相続人であることの公的な証明は,戸籍謄本で行います。続手続を行う場合,相続人自身の戸籍謄本が必要です。
⑶ その他の戸籍謄本
誰が相続人かによって,他にも必要な戸籍があります。
たとえば,孫が相続人になるようなケースでは,子が生まれてから,亡くなるまでの戸籍と,孫の戸籍が必要です。
他方,兄弟が相続人の場合,親が生まれてから亡くなるまでの戸籍と,兄弟の戸籍が必要になります。
3 戸籍謄本の取得方法
戸籍は,本籍地の役所で取得することになります。
本籍地は,市区町村単位のため,たとえば名古屋に本籍地がある場合は,その本籍地である市区町村役場で戸籍を取得できます。
他方,亡くなった方が,結婚や転籍などの理由で,過去に他の都道府県の市区町村に本籍地があった場合,その市区町村役場で戸籍を取得することになります。
本籍地が遠方である場合は,郵送でも戸籍を取得することができるため,場合によっては,郵送で手続きをした方が便利です。
4 戸籍謄本と,戸籍抄本の違い
戸籍謄本は,同じ戸籍に記載されている方の情報が全て記載されています。
たとえば,夫婦と子が同じ戸籍に記載されている場合に,夫が自分の戸籍謄本を取得すれば,妻と子の氏名や生年月日の情報も記載された戸籍を取得できます。
他方,戸籍抄本は,一部の情報のみが記載された戸籍です。
たとえば,先程の例で,夫が自分の戸籍抄本を取得した場合,妻と子の情報は何も記載されていない戸籍を取得することになります。
相続の手続きでは,戸籍謄本が必要になることが多いため,注意が必要です。
5 ご不安がある場合は弁護士にご相談ください
「自分の相続でどのような戸籍が必要になるかわからない」「戸籍を適切に集められる自信がない」という方は,弁護士にご依頼ください。
弁護士が戸籍の取得を代行させていただきます。
特に,相続人が多いケースや,古い戸籍を取得する必要がある場合は,弁護士が代行したほうがスムーズに取得を進められる可能性がありますので,お気軽にご依頼いただければと思います。
相続が発生した場合に必要な手続
1 年金の手続
年金を受給している方が亡くなった場合,社会保険事務所で,手続きを行う必要があります。
厚生年金を受給していた場合,亡くなってから10日以内に手続きを行う必要があります。
他方,国民年金を受給していた場合,亡くなってから14日以内に手続きを行う必要があります。
年金関係の手続きを行うためには,年金証書,死亡診断書,戸籍などが必要です。
年金手帳が見つからない場合は,紛失届などの提出が必要になる場合があります。
手続を行う場所は,亡くなった方の住民票の住所地を管轄する社会保険事務所です。
2 健康保険証の手続
亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合,保険は必要なくなるため,その手続きを行う必要があります。
具体的には,国民健康保険資格喪失届を,市区町村役場に提出します。
この届出は,亡くなってから14日以内に行う必要があります。
国民健康保険資格喪失届を提出するときは,健康保険証を返還しなければなりません。
手続を行う際は,国民健康保険の保険証や,運転免許証などの本人確認書類などが必要です。
手続を行う場所は,亡くなった方の住民票上の住所の市区町村役場です。
3 介護保険の手続
亡くなった方が,介護保険の被保険者だった場合,介護保険に関する手続きが必要です。
具体的には,介護保険の資格喪失届を市区町村役場に提出します。
また,亡くなった方が,要介護認定を受けていた場合,介護被保険者証を返還する必要があります。
手続を行う場所は,亡くなった方の住民票上の住所の市区町村役場です。
4 世帯主の変更手続
世帯主が亡くなった場合,世帯主の変更の手続きを行わなければならない場合があります。
もっとも,残された世帯員が1人だけの場合は,世帯主変更の届出をする必要はありません。
また,残された世帯員が15歳未満の子と,親権者の2人だけの場合も,世帯主変更の届出は必要ありません。
5 住民票の抹消手続
亡くなった方の住民票を抹消する手続きが必要です。
もっとも,死亡届を提出すれば,自動的に役所が手続きを行うため,特に提出する書類はありません。
相続後すぐに必要な手続
1 まずは死亡診断書の取得
人が亡くなった場合は,火葬や役所への届出等,様々な手続きが必要です。
そのためにまず必要になるのは,死亡診断書です。
死亡診断書は,人が亡くなったことを公的に証明することができる書類で,病院で発行してもらうことができます。
死亡診断書は,その他の相続手続でも必要になることがあるため,複数枚コピーを取っておいた方が便利です。
2 死亡届を役所へ提出
人が存命中かどうかは,戸籍謄本に記載されます。
そのため,役所に死亡届を提出し,その人が亡くなったことを戸籍に記載する必要があります。
死亡届は,死亡診断書と同じ用紙です(用紙の左側が死亡届,右側が死亡診断書になっています。)
死亡届の提出先は,亡くなった場所を管轄する市区町村役場か,亡くなった方の本籍地の市区町村役場です。
死亡届は,死亡から7日以内に提出しなければならないため,注意が必要です。
なお,死亡届が提出されても,すぐに戸籍に反映されるわけではなく,若干のタイムラグがあります。
3 火埋葬許可申請書の提出
死亡届を提出する際は,火埋葬許可申請書も同時に提出する必要があります。
この二つの書類の提出により,葬儀や火葬を行うことができるようになります。
火埋葬許可申請書も死亡から7日以内に提出する必要があります。
4 葬儀会社が代行してくれることも
家族が亡くなった時に,すぐに気持ちを切り替えて役所の手続きを行うことは,難しい場合もあります。
もっとも,今はこれらの手続きを葬儀会社が代行してくれることが多いため,葬儀会社に依頼すれば,それほど負担にはならないかもしれません。
5 火葬や葬儀に期限はありませんが,迅速行う必要があります
法律上,火葬や葬儀の期限は定められていません。
そのため,いつ行っても,違法にはなりません。
しかし,ご遺体の保管はいつまでもできるわけではありません。
ご遺体の保存には費用がかかることや,いつまでも亡くなった時の状態を保てるわけではないため,できる限り早く,火葬や葬儀を執り行う必要があります。
相続のご相談から解決までにかかる時間
相続に関する問題を専門家に依頼した場合,相談から解決までにどれくらいの時間がかかるのかを気にされる方は多くいらっしゃいます。
ここでは,一般的な相談から解決までの流れを踏まえて,段階ごとにどのような手続き等が必要で,どのくらい時間がかかるのかについて,具体的にご説明いたします。
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相続手続では何をしなければならないか
相続の際には,様々な手続き等が必要になりますが,特に重要なものは,「遺産総額の把握」,「相続人の確定」,「遺言の有無の確認」,「遺産分割協議」,「相続税の申告」です。
それぞれについて,どのように行えばよいのかや,各種相続手続を進める上での注意点等について,知っておくことがとても大切です。
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