相続放棄
相続放棄には期限があるため、迅速な対応が求められます。
弁護士法人心では、「相続放棄チーム」を作り、集中的に相続放棄を取り扱うことで迅速かつ適切な事件処理を行うことのできる体制を目指しています。
相続放棄をお考えの方は、弁護士法人心にご相談ください。
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄のメリット
相続人が相続放棄をした場合、亡くなった方の借金などの負債を引き継ぐことはありません。
相続放棄をした場合の最大のメリットはここにあります。
相続財産に不動産などのプラスの財産があったとしても、たとえば、田舎の土地で管理の費用ばかりがかかり、財産としての価値は低い場合にも、相続放棄をすれば、これを引き継ぐ必要はありません。
そのほかのメリットとして、相続において遺産分割協議をしなければならない場合、相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、他の相続人と遺産分割協議などで関わる必要はなくなります。
相続人の方の中には、心情的に亡くなった方の財産を引き継ぎたくないという方もいらっしゃいますが、そのような方についても相続放棄をすればよいということになります。
なお、相続放棄をした場合にも、たとえば生命保険金など、被相続人が亡くなったことを契機に受け取ることができるものがありますので、ご注意ください。
2 相続放棄のデメリット
相続放棄をした場合、上記のように、亡くなった方の負債を引き継ぐことはありませんが、財産を引き継ぐことはできません。
これが相続放棄の最大のデメリットです。
特定の負債のみを相続放棄をして引き継がず、特定の財産のみを相続して引き継ぐという方法を採ることはできません。
そのため、亡くなった方に負債の方が多い場合には相続放棄をし、財産の方が多い場合には相続をするというのが基本的な方針になります。
財産や負債の内容が明らかではない場合、必要な調査をすることでこれを明らかにします。
ただし、調査によってもすべてが明らかになるわけではなく、どうしても調査しきれない負債が残ってしまうというリスクはあります。
そのため、判明している範囲では、財産の方が負債よりも多いものの、調査しきれなかった負債が存在するリスクを考慮して、相続放棄をするという選択をすることが合理的な場合もあります。
また、自らが相続放棄をすることで、他の後順位の相続人が相続人となってしまうということも生じます。
たとえば、亡くなった方が債務超過であるため、子である自分が相続放棄をした場合、亡くなった方の父母が続いて相続人となるため、父母にも相続放棄をしてもらう必要が生じてしまうことがあります。
なお、相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述の受理を申し立てる必要がありますので、ご注意ください。