名古屋の『相続人調査』はお任せください

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

相続人調査

  • 電話相談へ

    お電話でのご相談も可能です

    すぐのご来所が難しい場合には、お電話でもご相談いただけます。

  • 選ばれる理由へ

    担当分野制の導入

    相続のご相談では、相続を担当分野としている者が対応いたします。

スタッフ紹介へ

相続人調査の難しさ

全国各地の役所へ出向いたり、たくさんの戸籍謄本を取得したりする必要があることもあり、非常に大変です。私たちが代わりに調査させていただきますので、お任せください。

各地に事務所があります

私たちは、関東・東海・関西地方に事務所を展開しております。各事務所の詳しい所在地は、こちらからご確認いただければと思います。

ご相談は原則無料です

相続人調査を含む、相続に関するお悩みは、原則無料で専門家がお話をお伺いしております。相談を迷われている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

相続人調査が必要な理由

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月3日

1 相続人調査を行わないと相続手続きが無効になることがある

相続人調査が必要な理由として、相続人調査を行わないと相続人が確定できず、せっかく相続手続きを行ったとしても、それが無効になる場合や、そもそも相続手続きができない場合があるということが挙げられます。

実際、相続人調査を行わず、分かっている範囲の相続人で協議書を作成したところ、後日、他に相続人がいたことが判明し、せっかく作成した協議書が無効になってしまったという事例があります。

また、不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きにおいては、相続人調査ができておらず相続人が全員判明していないと、そもそも手続き自体ができない場合があります。

このように、相続人調査は、その後の相続手続きの土台となるものであり、基本的には初めに調査を行う必要があります。

2 相続人調査の具体的な方法

相続人調査の具体的な方法としては、役所から戸籍謄本を取得する方法で行います。

なお、名古屋市での戸籍謄本の取得方法については、以下の名古屋市のホームページをご確認ください。

参考リンク:名古屋市・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票の写しなどの証明

必要になる戸籍謄本の内容について、まずは亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得することから始まります。

次に必要となる戸籍謄本については、被相続人と相続人の間柄によって異なってきます。

⑴ 相続人が被相続人の子である場合

相続人である子の戸籍謄本を取得する必要があります。

⑵ 相続人が被相続人の孫である場合

子が被相続人より先に亡くなった場合は、孫が相続人になります。

この場合、孫の戸籍謄本に加え、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。

⑶ 相続人が被相続人の父母である場合

被相続人に子がいない場合や、子がいたが先に亡くなっており、孫もいない場合は、被相続人の父母が相続人になります。

この場合、父母の戸籍謄本が必要になります。

また、子が先に亡くなっている場合には、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。

⑷ 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合

被相続人に子や孫がおらず、両親も亡くなっている場合などは、被相続人の兄弟が相続人になります。

この場合、兄弟姉妹の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。

また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。

⑸ 相続人が被相続人の甥姪の場合

被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっており、さらに兄弟姉妹も先に亡くなっている場合、被相続人の甥姪が相続人になります。

この場合、甥姪の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本に加え、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が必要になります。

また、子が先に亡くなっている場合は、亡くなった子の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得する必要があります。

相続人が甥姪になる場合、相続人調査を行うだけでも半年以上かかることもあります。

⑹ 相続人が配偶者のみの場合

被相続人に子や孫、兄弟姉妹や甥姪もおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合は、配偶者のみが相続人になります。

この場合、配偶者の戸籍謄本に加え、両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本が必要となり、先に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合は、亡くなった子や兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。

⑺ 相続人がいない場合

被相続人に、配偶者や子、孫、兄弟姉妹や甥姪がおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、相続人はいないこととなります。

この場合は、前述の相続人が配偶者のみの場合と同様の戸籍謄本を取得することになります。

3 相続人調査を専門家に依頼することもできます

相続人調査は、相続手続きの土台となる重要な手続きですが、相続人調査をするだけでも、このように、かなりの時間がかかる場合があります。

また、昔の戸籍謄本の場合、手書きで書かれており、解読が難しかったり、書かれている内容も「家督相続」や「隠居」など専門知識が必要になるものもあったりします。

したがって、相続人調査においては、時間と労力がかかるだけでなく、専門的知識が要求されるため、早期かつ確実に相続手続きを行うには、専門家に依頼されることをおすすめします。

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

相続人調査はお任せください

誰が相続人になるのかわからない場合

誰が相続人になるのかということは、改めて調べなくてもわかっているという方が多いかと思います。

相続人になる順番は決まっていますので、迷われることもないかと思います。

しかし、中には相続人となる方が先に亡くなっていたり、実子の他に養子がいたりするなど、誰が相続人になるのかはっきりわからないというケースもあります。相続人がわからなければ、遺産分割協議を進めることができないなど様々な相続手続きに影響が出てしまいますので、きちんと相続人調査を行うことが必要になります。

相続人調査では、必要な資料を揃えたり、集めた資料を確認したりするのに時間がかかることもありますので、ご不安な場合は専門家に依頼することをおすすめします。

相続人の所在地の確認も行います

また、相続人調査を行って誰が相続人になるのかを確認したものの、その相続人とは疎遠になっており、現在どこに住んでいるのかもわからないという場合もあるかと思います。

当事務所は、相続人調査とあわせ必要に応じて相続人の所在地についてもお調べし、相続手続きがスムーズに進むようサポートさせていただきます。

相続案件を得意とする専門家がおりますので、相続人調査に関するお悩みも安心してご相談ください。

相続に関するご相談は原則相談料無料で対応させていただきます。

お問合せ・アクセス・地図へ