相続税申告
相続税申告が必要な方や、相続税申告が必要か確認したいという方は、税理士法人心にご相談ください。
相続税申告は、各種特例等を適切に活用できるかどうかで、税額が大きく変わってくることも少なくありません。
相続税法や関連法令、各種通達等に精通している税理士が、相続税のお悩みをお伺いしたうえで、相続税申告をしっかりとサポートさせていただきます。
1 相続税専門の税理士が対応
税理士であれば,すべての税理金の専門家と思われがちですが,なかには企業の顧問業務がメインで主に所得税や法人税の申告・記帳代行を行っており,相続税申告は年に1~2件という税理士もいます。
相続税は,不動産の評価や非上場株式の評価など,高い専門性が求められる分野ですので,税理士法人心では,相続税専門の税理士が,相続税の申告業務を行わせていただきます。
2 税理士費用の『業界最低水準』を目指す
税理士法人心では,税理士費用を「安くする」ことにこだわっています。
税理士が相続税申告を集中的に取り組み,経験を積んだ税理士が申告書の作成を行うことで,高い品質を保ちながら無駄を省き,ハイスピードでローコストな申告書の作成を行うことを目指しています。
3 相続税申告額がわかる無料簡易診断サービスも実施
相続が発生した方すべてが,相続税の申告書の作成が必要になるわけではありません。
相続財産が「基礎控除額」を下回る場合,申告書作成の必要はありません。
また,申告書の作成は必要となりますが,小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減特例などの特例を利用して申告することで,相続税が0円になることもあります。
相続税の申告額がご不安な方は,まずは無料簡易診断サービスをご利用ください。
4 面倒な資料収集や手続きは税理士が代行
相続税申告と納税は,10か月以内という期限がありますので,それまでに必要な書類をすべて集めて申告書を作成しなければなりません。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本,作成した相続人関係図,遺言書や遺産分割協議書の写し,相続人全員の印鑑証明書だけではなく,様々な特例を活用する場合は,更に何十種類もの書類が必要となります。
お仕事をされているなど,平日の日中に動くことが難しい場合,集めるのにかなり時間や手間暇がかかります。
税理士法人心では,このような資料収集や手続きも税理士が代行しますので,お忙しい方でも安心です。
5 費用
相続税に関するご相談は,原則として無料で対応させていただきます。
相続税申告の流れ
1 相続税の申告には期限がある
相続税の申告には、期限があります。
この期限は、相続人らの申告の必要な方が、相続が開始したことを知った日から10か月です。
この期限までに、以下のように必要な書類を集めたうえ、提出書類を作成し、税務署に申告をしなければなりません。
2 相続人に関する資料を集める
相続税の申告にあたっては、相続人に関する資料を集める必要があります。
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍が必要です。
相続人に関する資料が必要なのは、法定相続人の数によって相続税の基礎控除額が違うことや、遺産分割の当事者が誰かを確認する必要があることなどが理由です。
3 相続財産に関する資料を集める
相続財産に関する資料を集める必要があります。
亡くなった方が、どのような財産を持っていたかが不明な場合には、その調査をすることも必要です。
相続財産に関する資料として、たとえば不動産については、登記簿謄本(登記事項証明)、公図、固定資産評価証明書などが必要になります。
預貯金や金融資産については、亡くなった日の残高証明書などが必要になります。
このように、亡くなった方のプラスの財産に関する資料のほかに、マイナスの財産に関する資料も必要です。
たとえば、亡くなった方に借入れがあればこれに関する資料、葬儀代や医療費を支払っていればこれに関する資料が必要になります。
4 相続財産を取得する内容を決める
相続人らが相続財産をどのように取得するのかを決める必要があります。
亡くなった方が遺言書を作成しており、その遺言書どおりに相続財産を取得するのであれば、その内容どおりで取得したということでよいでしょう。
ただ、相続人間でこれと異なる遺産分割協議をすることも可能です。
このような遺産分割協議をする場合や遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成したうえで、相続財産を取得する内容を決めましょう。
5 申告書類の作成と納付
上記のとおりの準備をしたうえで、相続税の申告書類を作成する必要があります。
相続税の知識がないと、申告書類を適正に作成することは難しいと考えられますので、相続税に詳しい税理士に相談するか、申告書類の作成を依頼しましょう。
相続税の納付も、この期限までにする必要がありますので注意してください。