相続案件では,なぜ,弁護士・税理士の両方に相談すべきなのですか。
1 相続案件の適切な解決には法律・税金両方の理解が必要です。
相続税は,誰が,どの財産を相続するかによって,適用できる相続税の軽減措置等が異なりますので,税額が大きく異なります。
例えば,配偶者の税額軽減特例を利用しますと,配偶者の取得した相続財産が1億6000万円又は法定相続分相当額のいずれか多い金額までは,相続税がかからなくなります。
このような相続税の軽減制度を知らないまま,遺言書を作成したり,遺産分割協議書を作成したりしますと,思ってもいなかった相続税を支払わなければならなくなることもあります。
したがって,相続案件を法律・税金の両方の観点から適切に解決するためには,両方の理解が必要です。
2 同一グループ内に弁護士・税理士がいれば二度手間・二重払いを避けられます。
通常,弁護士・税理士に相談する場合,別々の事務所に相談することになります。
ただ,そうするともう一度最初から相談内容を説明しなければならない手間がかかりますし,相談料も二度かかってしまうことになります。
同一事務所や同一グループ内に弁護士・税理士が所属しているところであれば,このような二度手間や相談料の二重払いを避けることができます。
3 心グループが弁護士法人心・税理士法人心を設けている理由
心グループでは,前述したような説明の二度手間や相談料の二重払い等のお客様への負担をかけることのないように,同一グループ内に弁護士法人心と税理士法人心を設けています。
特に,名古屋市では,弁護士法人心の弁護士と税理士法人心の税理士が,同一建物内で勤務しており,コミュニケーションも密に取り,共同の勉強会も頻繁に行うなど,法律・税金の両方の観点から相続案件を適切に解決できるよう万全の体制を整えております。
名古屋市やその近郊にお住まいの方で,遺産相続にお悩みの方は,まずはフリーダイヤル(0120-41-2403)までお気軽にお電話ください。
心グループのご案内
1 心グループ所属企業
心グループには,弁護士法人心,税理士法人心,社会保険労務士法人心,株式会社心相続,株式会社心保険,株式会社心経営,株式会社心デザインなどの複数の企業が所属しています。
2 相続をサポートする法人のご案内
相続では,弁護士法人心に所属する弁護士,税理士法人心に所属する税理士や株式会社心相続に所属する社員がお客様の相続案件を全力でサポートいたします。
3 相続チームに所属する専門家がお客様の相続案件を担当
心グループでは,「相続チーム」を設け,相続チームに所属する弁護士や税理士等の専門家が集中的に相続業務を行っています。
これは,集中的に相続業務を取扱うことで,一般的な弁護士・税理士よりも圧倒的に相続案件の経験を積むことができ,専門的なノウハウを身につけることができるからです。
また,相続案件を適切に解決するためには,法律・税金の両方の知識や理解が欠かせません。
心グループでは,相続チームの弁護士・税理士がともに案件解決に尽力しますので,安心です。
4 心グループ所属企業の所在地
心グループ所属企業は,いずれも駅から徒歩5分以内のところに設置させていただいております。
例えば,弁護士法人心の本部や弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分のところにあります。
5 相続のご相談は弁護士法人心・税理士法人心へ
遺言・遺産分割・相続税申告等の相続業務でお困りの方は,まずはフリーダイヤル(0120-41-2403)までお電話ください。
心グループに所属しております専門家・スタッフが全力でサポートさせていただきます。
遺言書作成を弁護士に頼む際の注意点はありますか?
1 はじめに
基本的に遺言は,遺言を遺すあなたの意思が最優先されます。
遺言書作成を弁護士に頼む際も,基本的には,あなたが実現したいことをしっかりと弁護士に伝えることが重要です。
しかし,せっかく遺言を遺したにもかかわらず,将来の紛争を防ぐことができなければ,遺言を遺す意味が薄れてしまいますので,注意すべきいくつかの点をお伝えいたします。
2 記載内容について
遺言の内容は,「確定している財産について,具体的に」記載すべきです。
たとえば,あなたがこれから不動産を売る予定があるとします。
亡くなる前には確実に売るだろうということで,遺言に書かずにおくと,万が一,その不動産を売る前に亡くなってしまったときに,その不動産をどうすれば良いのかわからず,大きな混乱を招いてしまうことになります。
また,「3人仲良く平等に」等の指定は,特に不動産など,分け方が複数考えられる場合に,具体的にどのような分け方が「平等」なのか紛糾する恐れがあります。
可能な限り,「~~の不動産は誰」といったように具体的に記載することがおすすめです。
3 遺留分の考慮
あなたが,誰か一人に全財産を与えたいと考えた場合には,その旨さえ記載しておけば,それで足ります。
しかし,あなたの死後,遺言により財産を受け取れない相続人が遺留分侵害額請求権を行使する可能性を考えるのであれば,事前に,遺留分侵害額請求権が行使されることを念頭において,遺言を作成するという方法もあります。
4 遺言作成時期はお早めに
最後に,認知症が深刻になる前に,早めに遺言を遺すべきだということです。
いかに公正証書遺言の信用性が高くとも,認知症が進んだ後に遺したものは,紛争になった際に無効とされる恐れがあります。
元気なうちに遺言を遺すことが大切なのです。
5 弁護士法人心にご相談ください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所は,名古屋駅から徒歩2分の場所にあります。
弁護士法人心の相続に関する相談は原則初回無料となっておりますし,相続問題を中心に扱う相続チームの弁護士が対応いたしますので,お気軽にご相談ください。