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法務局に遺言書を保管してもらうメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月30日

1 法務局の遺言書保管制度とは

従来は、遺言書を保管してくれる公的機関は、公証役場しかありませんでした。

しかし、令和2年7月から、法務局で遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。

参考リンク:名古屋法務局・「自筆証書遺言書保管制度」について

この制度を利用すれば、手書きの遺言書を法務局で預かってもらうことができます。

ここでは、法務局の遺言書保管制度を利用するメリットについて、解説します。

2 遺言書を失くしてしまうリスクがない

手書きの遺言書を作成した場合、その遺言書は、相続が発生するまでずっと保管をしておかなければなりません。

しかし、遺言書を作成した時の年齢によっては、遺言書を何十年も自宅などで保管しなければならないこともあるかと思います。

もし間違って捨ててしまったり、どこに保管したか分からなくなってしまったりした場合、せっかく作成した遺言書が無意味なものとなってしまいます。

そのため、手書きの遺言書は、内容の精査はもちろん重要ですが、作成後の保管も非常に重要です。

法務局に遺言書を預けておけば、遺言書を失くしてしまうリスクは限りなく0に近くなるといえるでしょう。

3 費用が安い

仮に、公証役場で遺言書の作成・保管を行えば数万円から数十万円の費用がかかります。

しかし、法務局での遺言書保管制度は、3900円で利用できます。

4 亡くなった後の通知が可能

公証役場に遺言書を保管しておいた場合、相続人が公証役場で調査をしなければ、遺言書の存在に気付くことさえできない場合があります。

しかし、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、法務局が遺言者の相続発生を把握し、相続人などに遺言書を預かっている旨の通知を出すことが可能になります。

5 集める資料が少なくて済む

公証役場で遺言書を作成する場合、通帳の写し、登記簿謄本などの財産関係の書類や、戸籍謄本などの公的書類が必要になります。

しかし、法務局の遺言書保管制度を利用する場合は、公証役場と比較すると、集めなければならない資料がかなり少ないという特徴があります。

6 遺言書作成をお考えの方はご相談ください

私たちへご依頼いただくと、相続を集中的に取り扱っている弁護士法人心の弁護士が、税理士法人心の税理士と連携し、税金面まで配慮した遺言書作成をサポートさせていただきます。

法務局での遺言書保管制度についても対応させていただきますので、遺言の作成をお考えになっている方は、まずは一度ご相談ください。

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