名古屋の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@名古屋 <span>by 心グループ</span>

法定相続分の変遷

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月16日

1 法定相続分には変遷がある

子どもがいる夫婦の場合、現在の民法では、配偶者が亡くなった際、残された配偶者が相続する割合は2分の1と定められており、子どもが残りを等分して相続することとされています。

しかし、日本でも当初から現在のような法定相続分が定められていたわけではありません

2 現在の法定相続分になるまで

戦前には、戸主が家督相続をし、原則として、すべての財産を相続することとされていましたので、現在のような法定相続分という考え方はありませんでした。

戦後の民法改正の後、配偶者の相続分は、当初、子どもがいるケースで3分の1と定められていました。

昭和55年改正で、配偶者の保護のため、子どもがいるケースでの配偶者の相続分が2分の1に引き上げられ、現在と同じ法定相続分となりました

なお、昭和55年以前は、被相続人の直系卑属及び直系尊属がおらず、兄弟姉妹も亡くなっており、さらに、甥・姪も亡くなっていた場合には、甥・姪の子にも代襲相続分が認められていました。

昭和55年改正以降は、兄弟姉妹が亡くなっていた場合の代襲相続は、甥・姪までに制限され、甥・姪が亡くなっていた場合には、甥・姪の子には相続権がないこととなり、相続人の範囲についても変更が生じています。

3 今後の法定相続分

以上のとおり、相続分は、時代によって変わっていくものであり、今後、時代の変化に応じて、また変わっていくかもしれません

例えば、法律上の結婚をしないというカップルが増えていけば、内縁の配偶者についても、結婚している配偶者と同様の法定相続分を認める改正がなされるかもしれません。

相続法の改正の議論においては、配偶者の生活の保持という観点が重視されており、平成30年の相続法改正では配偶者の法定相続分をさらに増やすという改正はなされませんでしたが、今後はこの方向での改正が行われる可能性もあります。

法定相続分の変遷は、それぞれの時代における家族の考え方を反映したものと考えられますが、これらの改正がなされた場合には、それに応じた対策が必要となるといえます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ