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相続が発生した場合の死亡保険金の受け取り方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 死亡保険金の受け取り方

ご家族が亡くなった際、その方が生命保険に入っていれば、死亡保険金を受け取るための手続きを行う必要があります。

その手続きを誰が行うのか、何をすればいいのかについて、ご説明します。

⑴ 誰が死亡保険金を受け取ることができるのか

ア 原則は「受取人」が死亡保険金を受け取る

生命保険契約を結ぶ場合、あらかじめ死亡保険金の受取人を指定しておくケースが多いです。

例えば、夫Aさんが生命保険に加入した際、夫Aさんが亡くなった場合には、妻Bさんを死亡保険金の受取人に指定しておくというようなケースです。

この場合、受取人とされている方が単独で死亡保険金を請求することができますので、夫Aさんが亡くなれば、妻Bさんが生命保険会社に死亡保険金を請求することができます。

イ 受取人が「相続人」となっている場合はどうすればよいか

死亡保険金の受取人が特定の人ではなく、「相続人」となっている場合、保険会社によって対応は異なります。

多くの場合には、保険会社から、死亡保険金を代表で受け取る人を相続人の合意で決めるように指示があり、その人の口座に死亡保険金を振り込むことになります。

ここで、相続人の協力が得られない場合には、保険会社との間でやりとりをする必要があります

ウ 受取人が「被相続人」となっている場合はどうすればよいか

受取人が被相続人ということは、つまり亡くなった方自身が死亡保険金の受取人になっているケースです。

このようなケースで見られるのは、被保険者が被相続人以外の人になっている場合です。

例えば、夫Aさんが生命保険に加入する際、「妻Bさんが亡くなった場合、死亡保険金を夫Aさんが受け取る」という内容の契約としている場合です。

このような契約内容だと、妻Bさんが存命の場合、夫Aさんは、まだ死亡保険金を請求することはできません。

ただ、夫Aさんは、生命保険を途中で解約した場合、生命保険会社に対して「解約返戻金」を請求できるため、この「解約返戻金」の請求権を含めた契約上の地位を持っていることになります。

その後、夫Aさんは亡くなれば、この契約上の地位は、夫Aさんの遺産の一部となるため、相続人全員で生命保険会社での相続手続きを行う必要があります。

⑵ 死亡保険金を受け取るための手続き

死亡保険金は、ご家族が亡くなったからといって、自動的に振り込まれるわけではありません。

死亡保険金を請求しないまま放置してしまうと、時効によって請求権が消滅します。

そのため、亡くなったご家族が生命保険に入っている場合は、死亡保険金の受取手続きをなるべく早く行う必要があります。

ア まずは生命保険に入っていたかを調査する

ご家族が生命保険に入っているのか、入っているとしてどこの生命保険会社なのかということは、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで、ご家族が亡くなったら、その方が生命保険会社に入っていたかどうかを調査する必要があります。

調査方法としては、まず家の中を調べ、保険証券が無いかどうかを確認します。

また、通帳の履歴を見て、生命保険会社からの引き落としが無いかをチェックすると、手がかりが見つかる場合もあります。

保険会社からの引き落としがあれば、それが生命保険の保険料かどうかを保険会社に確認してください。

どのような生命保険会社があるかは、一般社団法人生命保険協会のホームページ等でご確認ください。

※参考リンク:一般社団法人生命保険協会

イ 生命保険会社に連絡をとる

生命保険会社が特定できれば、そこへ連絡を取り、どのような手続きが必要かを問い合わせましょう。

生命保険会社の方から必要な資料を送ってくれるかと思います。

死亡保険金の受取りに必要な書類も集める必要があります。

ご家族の戸籍や保険証券、医師の死亡診断書等、どのような資料が必要かは生命保険会社によって異なるので、しっかりと生命保険会社と打合せをするとよいです

ウ 相続手続が必要な場合はどうすればいいのか

生命保険会社から「今回は相続手続が必要です」と言われた場合、手続きが複雑になります。

相続手続が必要ということは、死亡保険金が遺産の一部であるということになるため、上で述べたように、すべての相続人の同意がないと、死亡保険金を受け取ることができません。

このような場合は、専門家に相談することをおすすめします

2 相続放棄をした場合は死亡保険金を受け取れないのか

相続放棄をすると、借金を背負わなくてよくなりますが、その反面プラスの財産も受け継ぐことができなくなります。

それでは、相続放棄をした場合、死亡保険金を受け取ることはできるのでしょうか

⑴ 死亡保険金の受取人が被相続人の場合

生命保険の受取人が被相続人である場合というのは、先ほどの例でいうと、「妻Bさんが亡くなった場合、死亡保険金を夫Aさんが受け取る」といった契約を夫Aさんが締結している場合が典型的な例です

この例で、妻Bさんが存命のうちに夫Aさんが亡くなった場合、夫Aさんの相続人は「解約返戻金」の請求権を含めた契約上の地位を相続することになります。

この契約上の地位は夫Aさんの遺産であるため、相続放棄をした場合、契約上の地位を相続することはできません

⑵ 死亡保険金の受取人が被相続人以外の場合

死亡保険金の受取人が被相続人以外の場合とは、例えば、夫Aさんが亡くなった場合の、死亡保険金の受取人が妻Bさんだったり、長男Cさんだったりする場合です。

この場合、死亡保険金は遺産ではなく、妻Bさんや長男Cさんら受取人の固有の権利と考えられているため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます

3 生命保険のことでお困りの方は私たちにご相談ください

生命保険の制度は、それぞれの生命保険会社が約款を作成し、各社のルールで運用している部分が多くあるため、非常に複雑です。

また、生命保険契約を放置していると、時効で保険金が受け取れない場合があるなど、急いで手続きをする必要もあります。

生命保険のことでお困りの方は、生命保険に関する案件を多く扱っている私たちにご相談ください。

名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分という、アクセスしやすい場所に事務所がありますので、いつでもご相談をお待ちしております。

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