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預貯金の名義変更

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 預貯金の名義変更とは

亡くなった方が銀行などの金融機関に預貯金口座を持っている場合、預貯金の名義変更手続きが必要となります。

ただ、「名義変更」といっても、その口座を使い続ける必要はない場合がほとんどですので、実際の手続きとしては口座を解約して解約金を受け取るというものになります

預貯金口座の凍結手続きがされた後、この名義変更ができるまでは、ほとんどのサービスを利用することができなくなります。

口座で管理されている預貯金を利用できるようにするためには、手続きをする必要があります。

2 各金融機関での手続きが必要

預貯金の解約手続きをしようとした場合、手続きの窓口はそれぞれの金融機関によって異なります

金融機関によって、口座のあった各支店が担当している場合もあれば、「相続センター」という部署を設けて相続に関する手続きを一括して担当している場合もあります。

どこが窓口になるのかは、インターネットなどで調べたり、それぞれの金融機関に電話をしたりして、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。

亡くなった方が遠方の支店で口座を開設しており、その支店を訪れて手続きすることが難しい場合には、郵送での手続きや、最寄りの支店での手続きができないかを問い合わせるとよいと思います。

名古屋市内であれば、多くの金融機関の支店が存在するため、上記の方法で手続きできる可能性があります。

3 必要な書類

金融機関に連絡をすると、必要な書類を案内されます

どういった書類が必要になるのかは、亡くなった方のご事情によって異なりますので、金融機関からの質問に答える必要があります。

遺言書があるのかどうか、遺言書がある場合は遺言執行者の指定がされているのかどうか、遺言書が無い場合には、相続人が複数存在するのかどうか、複数人存在する場合には遺産分割協議書が作成されているのかどうかなどといった事情について質問されます。

預貯金の名義変更に必要な書類は、これらのような事情によって異なりますので、こうした事実を前もって確認してから金融機関へ連絡を取るのがよいかと思います。

4 解約手続き

上記で案内された必要書類が揃ったら、金融機関に必要書類を提出します

必要書類の提出には、戸籍や印鑑登録証明書の原本の提出を求められることも多いため、預貯金の名義変更と他の相続手続きを並行して進めたい場合には、これらの原本類をあらかじめ複数取り付けておくのもよいと思います。

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