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病院や施設に入院・入所中の方が遺言書を作成する方法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月5日

1 感染症対策のため面会を断られることがある

コロナ禍では、蔓延防止等重点措置や緊急事態宣言が出た場合だけではなく、平時においてもコロナウイルスによるクラスターの発生を防止するため、病院や介護施設、高齢者施設等では、家族との面会が制限されており、遺言書を作りたくても作れない場合があります。

自治体によっては、施設向けに面会方法のガイドラインを作成しているところもありますので、施設としてもコロナ禍以前のような自由な面会を認めるわけにはいかないという事情もあります。

2 弁護士が施設側に遺言書の必要性や負担の少ない面会方法を提案

そのような場合、遺言書の作成を希望しても、遺言者本人やご家族による説明では、なかなか施設側が納得してくれないケースもあります。

ただ、遺言者がご高齢な場合は、思ってもみなかったようなタイミングで亡くなることもありますし、感染症対策による面会の制限がいつ解除されるかも不透明です。

遺言書がないまま亡くなってしまうと、家族が骨肉の争いに巻き込まれ、協議、調停、審判を経て解決までに1年以上かかることも多く、相続人にとって精神的にも経済的にも非常に大きな負担となることも少なくありません。

私たちにご相談いただいた際は、弁護士法人心の弁護士が、遺言者本人やご家族に代わって施設側とお話しさせていただき、遺言書作成の重要性をご理解いただき、そのうえで、感染症対策がとられた個室を用意できない施設の場合には、ロビーや駐車場での面会等、できる限り施設側に負担がかからず、かつ感染症対策がとられた方法を提案することで、遺言書作成をサポートさせていただいています。

3 公証人にも施設側の事情等を代わりに説明

公正証書遺言を作成する場合は、公証人に施設等まで出張いただく必要があります。

コロナ禍での施設側の面会制限については、公証人も把握していますので、施設側の許可が取れているか確認されることも多いです。

公証人が施設側と交渉まで行うことはまずありませんので、そのような場合も私たちが間に入り、日程や場所等の調整を行うことで、遺言書の作成を実現しています。

施設に入っていて遺言書が作成できずにお困りの場合は、どうぞ私たちにご相談ください。

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