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遺産分割で不動産はどう分けますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 遺産の中に不動産があると、遺産分割は揉めやすくなります

預貯金と違い、不動産は分けにくい財産ですし、その上、高額な財産であるという特徴があります。

そのため、遺産の中に不動産がある場合、遺産分割では揉め事が大きくなる傾向があります。

2 遺産分割における不動産の分け方

⑴ 誰かが不動産を取得するパターン

例えば、親と長男が同居していて、親が亡くなった場合、同居していた長男が、その不動産を取得するというパターンです。

長男にとっては、慣れた家に住み続けることができるというメリットがありますが、他の相続人からすると、高額な財産である不動産を長男だけが取得したことになります。

そのため、他に預貯金がある場合は、他の相続人が預貯金を取得する等して、公平性を図ることになります。

⑵ 誰かが不動産を取得する代わりに、他の相続人にお金を払うパターン

先ほどの例で、遺産に預貯金があまりない場合、長男だけが高額な遺産を取得したことになり、不公平な結果となってしまいます。

相続人全員が、それで納得した場合は問題ありませんが、納得しない場合は、長男が自分の預貯金から、お金を支払う必要があります。

このような方法を代償分割といいます。

代償分割を行う場合は、不動産の評価額が大きな問題になります。

不動産の評価額が低ければ、その分代償金が安くなるためです。

⑶ 不動産を売却するパターン

誰も不動産の取得を望まない場合、不動産を売却し、その売却代金を分けることもできます。

この場合、不動産を売却したことに伴う税金や、測量費、登記費用などの費用が発生することもありますので、これらの費用をどうするのかを事前に決めておく必要があります。

⑷ 共有名義にするパターン

遺産の不動産を、誰かの単独所有にするのではなく、相続人同士の共有物にする方法があります。

不動産を共有にすることは、ある意味平等な結果ではありますが、不動産の管理方法や、売却するかどうかの判断などで意見が合わない場合、その後の手続きが困難になるというデメリットもあります。

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