「相続税の計算」に関するQ&A
相続税の2割加算とは何ですか?
1 相続税の計算方法
相続税の計算は,相続財産全体にかかる相続税の計算をして,その後,取得する財産に応じて相続税を按分して,その相続財産を取得する人が納めるべき相続税を算出します。
ただし,誰が財産を取得するかによって,納付すべき相続税の加算が通常の場合より,2割加算される場合があります。
2 相続税額の2割加算
被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が,相続等を原因として財産を取得した場合,その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
一親等とは,被相続人にとっての父,母,子を意味し,養子の場合も一親等に含まれます。
通常,孫は二親等の血族と言えるので,2割加算の対象となります。
ただし,代襲相続人となった孫(直系卑属)は2割加算の対象となりません。
代襲相続とは,本来法定相続人であった者(子,兄弟等)が相続開始日以前に死亡していたときに,その子が代わりに相続人となることができる制度です。
相続税の2割加算に関しては,代襲して相続人となった代襲相続人は,法定相続人と同様に扱われる結果,加算されることはありません。
このように,相続税が一定の場合に2割加算されるのは,被相続人の法定相続人である子供ではなく,孫が財産を取得することによって,相続税を1世代分免れることを防止すること,一親等の血族及び配偶者以外の者が相続財産を取得することは偶然性が高く被相続人の相続財産によって生活を保障する必要性が低いことなど,を考慮し相続税負担の調整を図る趣旨があるようです。
3 相続税のご相談
相続税の2割加算の制度については,単純に知らない方や相続税の計算をする際に見逃してしまうことがあるものです。
この2割加算をせず相続税の申告をすれば,2割部分について追徴されるだけではなく,延滞税加算税等のペナルティが課せられる場合があります。
私たちの事務所は,名古屋駅のすぐ近くにありますので,相続税がご心配な方はお気軽にご相談ください。
相続税はどうやって計算するのですか? 配偶者が相続すると相続税は軽くなるのですか?