『遺言』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

自筆証書遺言のメリット・デメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月31日

1 自筆証書遺言と公正証書遺言

自筆証書遺言は、自ら作成した遺言書のことをいいます。

これに対し、公証役場で公証人が作成する公正証書遺言というものがあります。

ここでは、公正証書遺言と比べて、自筆証書遺言にどのようなメリット・デメリットがあるのかについて簡単にご説明します。

また、遺言の種類についてはこちらも参考までにご覧ください。

2 自筆証書遺言のメリット

⑴ すぐに作ることができる

公正証書遺言の場合、公証役場の公証人の混み具合によって、作成するまでに数か月かかってしまうこともあります。

これに対し、自筆証書遺言は、ご自身の手で作成するものですので、作成を決断してからすぐに着手することが可能です。

⑵ 費用がかからない

公正証書遺言の場合、公証役場の公証人に対して支払う費用がかかります。

自筆証書遺言の場合は、ご自身で作成しますので、費用はほとんどかかりません。

3 自筆証書遺言のデメリット

⑴ 法律のルールが厳しく定められている

自筆証書遺言書の作成方法は、法律で厳しいルールが定められています。

例えば、書き損じた箇所の訂正方法も、二重線を引き、訂正印を近くに押し、何をどのように削除したのかを説明する文章を入れたうえで署名するなど、細かく定められています。

このようなルールに反した場合は、遺言書の法的効力が認められなくなってしまうため、遺言書に詳しい弁護士の指導のもと、作成することをおすすめします。

⑵ 一般的には公正証書遺言よりも証明力が低いと言われがち

公証人が作成する公正証書遺言よりも、自分で作成する自筆証書遺言の方が、証拠としての価値が一般的に低いと言われがちです。

しかし、法律では、自筆証書遺言と公正証書遺言に遺言書としての優劣はありません。

また、本当に被相続人が作成したかどうかについても、作成しているところを映像で記録するなど、証拠として残す方法があります。

4 法改正で変わった点

これまで、公正証書遺言と異なり、自筆証書遺言の場合は、自ら保管しなければならなかったため、紛失の危険があると言われていました。

しかし、法改正によって、法務局で預かってくれることが可能になりましたので、この点の心配は不要となりました。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ