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遺言の種類

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年7月8日

1 遺言書の種類

法律上有効な遺言となるためには,法律で求められる一定の方式を満たす必要があります。

遺言書の方式として,様々な種類がありますが,一般に活用されるのは,自筆証書遺言と公正証書遺言です。

2 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは,遺言をする方がご自身で書くものです。

この遺言は,作成に関してルールがきちんと決まっています。

3 公正証書遺言

公正証書遺言とは,遺言をする方が遺言の内容を公証人に伝えて,公証人がこれを公正証書にして遺言を作成するものです。

公正証書遺言作成の手続については,こちらをご覧ください。

4 その他の遺言

・秘密証書遺言

秘密証書遺言とは,遺言をする方が遺言書を作成したうえで,これに封をして,公証人に対して,これが自分の遺言であることなどを述べることにより作成するものです。

この遺言のメリットとしては,自筆でなくても遺言書を作成できること(本文をパソコンで作成しても構いません。),遺言の内容を作成に立ち会う証人に対しても秘密にできること,遺言があることがはっきりとわかり,死後に見つけられなかったり,または廃棄されたりする恐れが小さいことです。

デメリットとしては,遺言をしたことは作成に立ち会う証人に知られてしまうこと,遺言を作成するのに費用がかかること,秘密証書遺言を作成する際のルールを守らなければならず,ルールを守っていないと遺言が無効になることです。

・危急時遺言

法律は,特別の状況に置かれた方に対して,遺言をする方法を定めています。これは,死亡の危急に迫った方,伝染病のために隔離された方,船舶に乗っている方,船舶が遭難した方についてです。これらの遺言について,それぞれ遺言について特別のルールが決められています。

また,これらの遺言は,特別の状況に置かれた方について,特別に遺言をするためのルールであるため,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言が作成できる状況になったのち,6か月間存命した場合には,これらの遺言は失効することとされています。

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