遺言執行者
1 遺言執行者とは
遺言がされたとしても,これが執行されるのは,遺言者が亡くなった後のことです。
ですから,遺言の内容を実際に実現することは,遺言をした方にはできません。
そのため,遺言の内容を実現するために事務処理を行う方が必要です。
これを行うのが,遺言執行者です。
2 遺言執行者が行うこと
遺言執行者は,一般には,預貯金・有価証券の払い戻し・名義変更,不動産の遺贈,認知などの遺言に書かれた内容を実現すること,その他事務処理等を行います。
3 遺言執行者の義務の例
遺言執行者は,遺言執行者となったときから,直ちに任務を始めることとなっています。
遺言執行者は,相続財産の財産目録を作成して,これを相続人に交付します(財産を取得しないこととされる相続人にも交付しなければなりません。)。
また,遺言執行者は,遺言の内容に従い,預貯金・有価証券の払い戻し・名義変更を行います。
具体的には,遺言書の写し等(必要な書類は銀行・証券会社毎に異なります。)を銀行・証券会社に提出すると,銀行・証券会社は,払い戻し・名義変更のための書類を準備してくれます。
遺言執行者がこれらの書類を作成した上で,預貯金・有価証券の払い戻し,名義変更が行われることとなります。
不動産の名義変更については,不動産を遺贈するとの文言が使われている場合は,遺言執行者が登記義務者となり,不動産登記の手続を行うこととなります。
これに対し,不動産を相続人の1人に相続させるとの文言が使われている場合,法律上は,不動産登記を行うことは,遺言執行者の職務に含まれないとされています。
この場合には,不動産を取得することとされた相続人が,単独で,不動産登記を行うこととなります。
ですから,不動産を取得することとされた相続人が,個人的に遺言執行者に対して不動産登記を依頼しない限り,遺言執行者の側で,不動産登記を行うことはできません。
相続財産を売却し,売却代金を相続人間で分けることとされている場合には,遺言執行者において,財産の売却,売却代金の受け取り,売却代金の分配等を行うこととなります。
遺言執行者は,遺言を執行するに当たっては,業務を委託された人の能力や地位からして,通常期待される程度の注意を払って,任務を行わなければなりません。
例えば弁護士が遺言執行者となる場合には,この義務は非常に高度になります。
遺言執行者は,相続人から要求があった場合には,いつでも遺言執行の状況等について報告しなければなりません(財産を取得しないこととされる相続人にも報告しなければなりません。)。
以上のような義務が課されています。