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遺言執行者

1 遺言執行者とは

遺言がされたとしても,これが執行されるのは,遺言者が亡くなった後のことです。

ですから,遺言の内容を実際に実現することは,遺言をした方にはできません。

そのため,遺言の内容を実現するために事務処理を行う方が必要です。

これを行うのが,遺言執行者です。

2 遺言執行者が行うこと

遺言執行者は,一般には,預貯金・有価証券の払い戻し・名義変更,不動産の遺贈,認知などの遺言に書かれた内容を実現すること,その他事務処理等を行います。

3 遺言執行者の義務の例

遺言執行者は,遺言執行者となったときから,直ちに任務を始めることとなっています。

遺言執行者は,相続財産の財産目録を作成して,これを相続人に交付します(財産を取得しないこととされる相続人にも交付しなければなりません。)。

また,遺言執行者は,遺言の内容に従い,預貯金・有価証券の払い戻し・名義変更を行います。

具体的には,遺言書の写し等(必要な書類は銀行・証券会社毎に異なります。)を銀行・証券会社に提出すると,銀行・証券会社は,払い戻し・名義変更のための書類を準備してくれます。

遺言執行者がこれらの書類を作成した上で,預貯金・有価証券の払い戻し,名義変更が行われることとなります。

不動産の名義変更については,不動産を遺贈するとの文言が使われている場合は,遺言執行者が登記義務者となり,不動産登記の手続を行うこととなります。

これに対し,不動産を相続人の1人に相続させるとの文言が使われている場合,法律上は,不動産登記を行うことは,遺言執行者の職務に含まれないとされています。

この場合には,不動産を取得することとされた相続人が,単独で,不動産登記を行うこととなります。

ですから,不動産を取得することとされた相続人が,個人的に遺言執行者に対して不動産登記を依頼しない限り,遺言執行者の側で,不動産登記を行うことはできません。

相続財産を売却し,売却代金を相続人間で分けることとされている場合には,遺言執行者において,財産の売却,売却代金の受け取り,売却代金の分配等を行うこととなります。

遺言執行者は,遺言を執行するに当たっては,業務を委託された人の能力や地位からして,通常期待される程度の注意を払って,任務を行わなければなりません。

例えば弁護士が遺言執行者となる場合には,この義務は非常に高度になります。

遺言執行者は,相続人から要求があった場合には,いつでも遺言執行の状況等について報告しなければなりません(財産を取得しないこととされる相続人にも報告しなければなりません。)。

以上のような義務が課されています。

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遺言執行者

1 「遺言執行者」とは

文字通り遺言の内容を執行する人物のことで,遺言の内容との関係で,遺言執行者が必ず必要となる事柄があります。

それは認知・推定相続人の廃除・排除の取り消しの3つです。

それ以外の事柄につきましては,遺言執行者がいなくても相続人らで手続きを行うことができます。

しかし,相続人らで手続きを進めようとすると,遺言の内容に納得していない相続人との間でもめ事を引き起こしたりすることもありますので,遺言執行者を指定しておく方が無難です。

この遺言執行者は,遺言書の中で遺言者が指名することができ,相続人が指名されることもあれば,第三者が任せられることもあります。

また,遺言執行者に指名されたとしても,その指名を受けるか受けないかについては指名された人自身で決めることができ,受けない場合は相続人全員にその旨を知らせさえすれば辞退することができます。

遺言執行者が指名されていない場合などは,裁判所で遺言執行者の選任をしてもらうことができ,場合によっては弁護士が選任されることもあります。

遺言執行者を指名してもらう裁判所は,亡くなった人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所に限られます。

例えば,相続人がどこに住んでいたとしても,亡くなった人の最後の住所地が名古屋市であれば,名古屋市の家庭裁判所で手続きを進める必要があります。

2 遺言執行者が行うこと

遺言執行者には,相続財産の管理と,遺言の実現が求められます。

認知・推定相続人の廃除・排除の取り消しの他にも,土地の登記や銀行預金の払い戻し,債権回収等さまざまな内容に対応しなければなりません。

相続人は遺言執行者の行為を妨げることをしてはいけませんので,遺言執行者がついている場合は,相続人は被相続人名義の預金の払戻しや解約等をできなくなります。

遺言の中には相続人の利益に反するようなことがらが含まれることもあり,そういった場合には遺言執行者を指名しておいた方が早く遺言を実現できたりします。

ただ,必ずしも遺言執行者がすべての相続財産を管理しなければならないというわけではありません。

遺言が一部の財産にのみ為されている場合は,遺言執行者はその財産にのみ効力を発揮します。

なので,その他の財産については他の相続者が処分等をすることができます。

ただ,勝手に処分等してしまいますと,他の相続人と揉める可能性もありますので,慎重に行うべきです。

3 遺言執行者は弁護士に依頼しましょう

相続人の1人が遺言執行者として指定されますと,どうしても手続きを進める際に,「勝手に遺言書を作らせたんだろう」などと,他の相続人との間で紛争になることが少なくありません。

遺言の専門家である弁護士を指定し,第三者的・客観的に手続きを進めてもらうほうが安心です。

弁護士法人心は,名古屋駅から徒歩数分のところに事務所を設けさせていただいております。

名古屋市やその近郊にお住まいの方で,遺言にお困りの方は,お気軽にご相談ください。

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