『遺言』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

遺言書を法務局で預かってくれるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年12月2日

1 令和2年7月10日から保管制度ができました

これまで、公的な機関で遺言書を預かってくれるのは公証役場で作成する公正証書遺言の場合に限られており、自筆で作成した遺言書を公的に保管してくれる機関はありませんでした。

令和2年7月10日より、法務局で自筆証書遺言書保管制度が始まりましたので、自筆で作成した遺言書も法務局に持参すれば保管してくれることになりました。

2 どこの法務局で保管してくれるか

遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所で保管してくれます。

ただし、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合は、その法務局が保管所になります。

3 遺言書のチェックや内容の相談はできない

あくまでも法務局で行われることは、遺言書を保管するための形式的なルールを守っているかどうかのチェックが行われるにすぎません。

ですので、法務局に保管されているから遺言書が必ず「有効」というわけではないことに注意が必要です。

また、法務局は遺言書の内容に関する相談にものることはできませんので、遺言書の内容に関しては、遺言に詳しい弁護士に相談すべきです。

4 遺言書の保管に関する手数料

保管を申請する際には、法務局に対して、一件につき3900円を収めなければなりません。

収入印紙を購入し、手数料納付用紙に貼付して納めることになります。

5 法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうことのメリット

⑴ 紛失の危険がなくなります。

これまで、自筆証書遺言書は、自宅で保管したり、弁護士等の専門家に保管してもらったり、銀行の貸金庫で保管してもらう等の方法しかありませんでした。

そのため、単純になくしてしまったり、火災等で焼失してしまう等の危険がありました。

今回の保管制度によって、紛失・焼失等の危険がなくなったことは大きなメリットの一つです。

⑵ 自筆証書遺言でも検認が不要となった

これまで、自筆証書遺言の場合は、すべての相続人に連絡をとったうえで家庭裁判所に赴いて検認手続きを行わなければ、遺言書の内容を実行することができませんでした。

それが、今回の保管制度によって、この検認手続きは不要となりましたので、スピーディー・スムーズに遺言書の内容を実行することができるようになりました。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ